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最近は、財産の多寡に関わらず、相続時の遺産分割をめぐるトラブルが増えています。          遺言がなくても、相続人同士の遺産分割協議が円滑に進み、問題なく相続を終える場合もありますが、相続人同士が争い、相続後の人間関係にしこりを残すこともあります。                    遺言によって、故人の意思が明確にされていれば、相続争いを防ぎ、相続そのものをスムーズに進めることができるケースも多いでしょう。

人の死は、突然やってくるものです。あっては欲しくないけれど、いつか必ず訪れるものです。    ご両親の死後、あなたの死後、残された方々の負担を少しでも軽減してあげるために 遺言は不可欠です。                                                       遺言は決して「縁起でもないこと」ではありません。相続を「争族」にしないためにも、早め早めの対応が良い結果を生みます。                                                自分の財産を、どのように相続させたいのか、最終的な意思を伝える手段が、遺言です。財産をどのように管理し、そして整理し、相続につなげるか、今後の方向をはっきりとさせる意味でも、遺言を書いておくことをおすすめします。

 

 次のような場合には特に遺言を残しておきましょう。



この場合、遺言がないと法定相続分は配偶者4分の3、亡くなった方の兄弟4分の1となっています。長年連れ添った配偶者に財産を全部あげたいときは遺言が必要になります。

       


法律上、内縁の妻には相続権が認められていません。したがって内縁の妻に財産を残したいときは遺言が必要になります。



この場合、遺産は国庫に帰属してしまいます。生前お世話になった人に遺産をあげたいときは遺言が必要です。



息子の妻にも相続権がみとめられていないので、息子に先立たれた妻が亡夫の親の面倒を見 たとしても遺産を受け取ることはできません。



その事業を特定の後継者に承継させたい場合には遺言をしておくことが必要です。