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自己破産とは、借金整理の最後の手段であり、返済できなくなった人が裁判所に破産申立てをして「財産を処分しても返せない借金は返さなくてよい」とされる国の救済制度です。自己破産をすると、財産を処分されてしまうため生活が出来ない、と心配されている方もいらっしゃいますが、手続きで処分する財産は、生活必需品以外のものだけです。ですから、日常生活が送れないということはありません。また、自己破産したという事実は、通常であれば近所の人や勤め先には原則として知られません。
自己破産の間違ったイメージのため、借金を整理する一歩を踏み出せない方が非常に多くいらっしゃいます。
借金で悩んでいる方にも、勇気を持って最初の一歩を踏み出していただきたいと思っております。せたがや司法書士事務所は、その一歩を新しい生活につなげるお手伝いをいたします。

☆自己破産のメリット☆                                                   ・借金をなくすことができる
・収入のない人や収入の少ない人でも利用できる

★自己破産のデメリット★
・不動産や自動車など、自分名義の資産は処分される
・手続き後、約5~7年間はクレジット・ローンが利用できない
・浪費やギャンブルなどの借金は免責が得られない可能性がある



過払い金請求は、任意整理の延長上の手続きです。任意整理で債権者との和解交渉をする際、法律で定められた適正利率で計算します。この計算により、払い過ぎた利息を現在の借入残高から差し引くことで借入残高が減ったり、ゼロになったり、さらには過払い金としてお金が返還されるのです。
長期間に渡り、クレジット・ローンをご利用の方は、この過払い金が発生している可能性があります。5~7年以上継続して利用されている方は早めにご相談されることをお勧めします。

☆過払い金請求のメリット☆
・現在も借金がある場合、減額されたり、ゼロになったりする可能性がある
・既に借金を完済していても(過去10年以内)手続きがとれる

★過払い金請求のデメリット★
・手続き後、約5~7年間はクレジット・ローンが利用できない可能性がある



任意整理は債権者と直接交渉をし、月々の支払い額を安くしてもらえるように金額を提示して和解交渉する手続きです。法律で定められた適正利率に引き直し計算をすることで、払い過ぎた利息を現在の借入残高から差し引くことで借金が減ることになります。
任意整理は債務内容を見直し減額した結果、生活状況などから支払いが可能な方であればどなたでも利用できる手続きですが、減額しても支払いが困難であると判断された場合には、民事再生か自己破産の手続きを選択することになります。
任意整理は自己破産とは違い毎月の支払いが滞り、「支払い不能状態」に陥る前に手続きをすることができます。支払いの不能になってからでは遅く自己破産という選択肢しか残らないという方も少なくありません。こうした意味でも任意整理は今後の生活を含め、人生の再生計画が立てやすい手続きといえます。

☆任意整理のメリット☆
・債権者に和解案を示して返済額を減らす
・整理する借金を選べるので保証人への請求をさけられる
・裁判所に出頭する必要がない

★任意整理のデメリット★
・手続き後、約7年間はクレジット・ローンが利用できない
・借入の状況や債権者の対応によっては和解が成立しない場合がある
・和解が成立しない場合は民事再生や自己破産に移行せざるを得ない場合がある



民事再生は、現在は借金を何とか支払っているものの将来において支払い不能状態に陥る可能性がある場合に債権者に対する月々の支払いを減額して一定の金額を免除してもらう手続きです。特に住宅ローンのある方は、住宅ローンを除く借金が5,000万円以下で将来において安定した収入を継続的に得ることが見込まれればマイホームを維持しながら手続きが可能となり、収入に応じて借金を原則3年以内(最長5年)で無理なく返済できるように返済計画(再生計画)を立てますので手続き後も経済的に安定した生活を送ることができます。

☆民事再生のメリット☆
・現在の借金を大幅に圧縮できる
・マイホームのある方は手放さずに借金を返済できる
・免責不許可事由がない
・財産を処分する必要がない

★民事再生のデメリット★
・手続き後、約7年間はクレジット・ローンが利用できない
・手続きが認められなければ自己破産に移行される場合がある



☆自己破産(個人)
      ①15万円
      ②管財事件の場合:25万円
         ※管財事件の場合には、別途、管財人報酬が必要になります。

      家族等、関係者複数人からの受任で、同一裁判所での同時進行手続の場合、
      追加される委任者につき、①については5万円を、②については10万円を
      各々減額します。

☆任意整理
      基本報酬:債権者1社につき3万円

           成功報酬:①受任通知直前の当該債権者主張の元金と和解金額との差額の
             10%相当額
            ②交渉によって過払金の返還を受けたときは、過払金の20%
             相当額

     ※成功報酬額が、基本報酬額を上回る場合には、基本報酬はいただきません。

☆個人民事再生
      ①住宅資金特別条項を提出する場合:25万円
      ②住宅資金特別条項を提出する場合:30万円


☆日当
      裁判所への同行日当:1万円